建築基準法第37条における回収骨材の取り扱いについて

公開日:2018.06.14

カテゴリー:事務局ニュース

本日(平成30年6月14日)、建築基準法に関して告示第1446号の一部

改正され、大臣認定を受けることなく回収骨材を使用できることに

なりましたので、ご案内申し上げます。

国土交通省ホームページ

 

組合員の方々には、お忙しい中、調査等へのご協力いただきましたこと

お礼申し上げます。

 

なお、既にご承知のこととは存じますが、「回収骨材を使用したコン

クリート」をJISマーク認証品として出荷する際には、JIS A 5308に

従った社内標準化の実施及び登録認証機関による技術的生産条件変更

の承認が必要となります。


また、回収骨材の適正な取扱いが継続して行われますよう、

  回収した骨材の取扱いについて」をご参照ください。


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