<国交省より>建築基準法第37条におけるJIS A 5308の取扱いについて
公開日:2017.10.12
カテゴリー:事務局ニュース
建築基準法第37条において、指定建築材料であるコンクリートについては、指定建築材料である
コンクリートの適合すべき品質基準が「JIS A 5308:2014」となっておりますが、「回収骨材」
につきましては、現時点でその使用が認められておりません。
これにつきまして、国土交通省住宅局建築指導課より、全生連を通して、改めて周知徹底の依頼
がありました。
組合員の皆様におかれましては既にご承知のこととは存じますが、引き続き、関連法令の遵守に
ついて、よろしくお願い申し上げます。
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