<厚労省より>労働契約「無期転換ルールキャンペーン」について
公開日:2017.10.03
カテゴリー:事務局ニュース
平成25年4月の改正労働契約法により
有期の労働契約が更新を経て通算5年を超えた場合
労働者からの申し込みにより無期の労働契約に転換
できることになりました。
平成30年4月以降、実際の適用が始まります。
罰則はなく、監督指導の対象にもなりませんが
裁判で労働者側の主張が認められた事例があり
有期契約がある場合は対応の検討が必要と考えられます。
<参考>
無期転換キャンペーンに係るリーフレット
http://muki.mhlw.go.jp/campaign/leaflet_cp.pdf
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html
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