<厚労省より>労働契約「無期転換ルールキャンペーン」について

公開日:2017.10.03

カテゴリー:事務局ニュース

平成254月の改正労働契約法により

有期の労働契約が更新を経て通算5年を超えた場合

労働者からの申し込みにより無期の労働契約に転換
できることになりました。

平成304月以降、実際の適用が始まります。

 

罰則はなく、監督指導の対象にもなりませんが

裁判で労働者側の主張が認められた事例があり

有期契約がある場合は対応の検討が必要と考えられます

<参考>

無期転換キャンペーンに係るリーフレット

http://muki.mhlw.go.jp/campaign/leaflet_cp.pdf

 

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html

 


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