<経産省より>改正個人情報保護法の全面施行について

公開日:2017.06.05

カテゴリー:事務局ニュース

個人情報保護法は、20159月に改正され、本年530日に全面施行となりました。

 

これに伴い、全面施行時には、現在、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関

する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関す

る問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野を除き、原則、個人情報保護

委員会によって行われることになります。

 

 全面施行後(530日以降)の個人情報漏えい時の対応については、下記の個人情報

保護委員会のウェブページをご覧ください。

 

 

・個人情報保護委員会ウェブページ

<URL>https://www.ppc.go.jp/

 

・個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(平成29年個人情報

保護委員会告示第1号)

<URL>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf

 

※包括委任分野に関する個人情報漏えい時の対応は、追って、個人情報保護委員会の

ウェブページに掲載される予定です。

 

<参考>包括委任される事務の範囲

 

・商取引監督課

包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業、前払式割賦販売業、前払式特定

取引業、商品先物取引業、商品先物取引仲介業、指定信用情報機関、認定割賦販売協会、

信用分野ガイドラインの適用をうける事業者

 

・産業再生課

株式会社地域経済活性化支援機構

 

・中企庁金融課

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、株式会社商工組合中央金庫、信用保証協


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