高濃度ポリ塩化ビフェニル(高濃度PCB)廃棄物早期処理について

公開日:2016.12.28

カテゴリー:事務局ニュース

経済産業省より、PCB廃棄物早期処理に関する周知依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

 

 <高濃度PCB廃棄物の保管事業者等に御対応頂きたいこと>

1.高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などの有無を確認して下さい。

(1)都道府県市が実施する、未処理の高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定

の有無を網羅的に把握するための調査(掘り起こし調査)への協力をお願いします。

(2)使用中の変圧器、コンデンサーが事業所内にある場合は、年次点検等において、電気主任

技術者に当該自家用電気工作物に高濃度PCB含有電気工作物が含まれているかの確認をさせて

下さい。

※ 電気事業法では、電気主任技術者に対して年次点検等での高濃度PCB含有電気工作物の有無

の確認を義務づけ、自家用電気工作物設置者に対して当該確認をさせることを要求しています。

2.高濃度PCBを含む使用中の変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を所有している場合

処分期間内に使用を中止して下さい。

3.高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を保管・所有している場合は、

届出をして、早期にJESCOに処分委託を行って下さい。

(1)PCB特別措置法・電気事業法に基づく都道府県市・産業保安監督部への各種届出を行って

下さい。

(2)高濃度PCB廃棄物等をJESCOに登録し、処分期間内の早期に処分委託を行って下さい。

なお、登録、委託契約等に関する手続きについては、JESCOホームページを御確認下さい。

 

<参考>

低濃度PCB廃棄物についても、PCB特別措置法において、処分期間が平成38年度末まと定め

ており、処分期間内に確実に自ら処分し、又は処分委託を行う必要があります。

低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者と

府県市の許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者により行われていますので、これらの

業者に処分委託を行って下さい。

○ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf

 

○ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/

○中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ

http://www.jesconet.co.jp/

○(一社)日本電機工業会ホームページ

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html

○(一社)日本照明工業会ホームページ

http://jlma.or.jp/shisetsu_renew/anzen/anzen6-1.html

○平成28年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会

http://www.pcb-setsumeikai.com/

○廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧

https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

 


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