マイナンバー制度について
公開日:2015.03.19
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が
平成28 年1 月1 日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が
付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27 年10 月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、
税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類へ
の記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
<参考>
①マイナンバー社会保障・税番号制度 民間事業者の対応(平成27 年2 月版)(全32 ページ)
(マイナンバー制度概要、マイナンバー対応が必要となる具体的な税務・社会保障制度の説明)
URL:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2702.pdf
②社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(事業者編)(平成27年2月版)(全6 ページ)
URL:http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213shacho.pdf
③中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン(平成26 年12 月版)(全10 ページ)
URL:http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270213chusho.pdf
<問い合わせ先>
・マイナンバーコールセンター 0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
・マイナンバー制度に関する情報 社会保障・税番号制度ホームページ(内閣官房ホームページ)
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