グリーン水(名称)・グリーン骨材(名称)の使用について

公開日:2025.06.16

カテゴリー:事務局ニュース

法人や商品の広告など、不特定多数に向けた媒体において
「グリーン水」および「グリーン骨材」の名称を使用する場合は、
指定の登録商標文を掲載いただくことで、別途の手続きは不要となります。

使用にあたっては、以下の登録商標文をそのまま掲載してください

登録商標文
・「グリーン水」は全国生コンクリート工業組合連合会の登録商標です。
・「グリーン骨材」は全国生コンクリート工業組合連合会の登録商標です。
・「グリーン水」および「グリーン骨材」は全国生コンクリート工業組合連合会の登録商標です。

とのことです。(以下、全生連ホームページより引用しました)

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