兵庫県「コンクリートミキサー車の洗浄水にかかる適正処理について」

公開日:2011.11.18

カテゴリー:事務局ニュース

  11月10日付、兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課長より、コンクリートミキサー車の洗浄水にかかる適正処理について、工業組合理事長宛てに下記の通知がありました。

  兵庫県内の工組員におかれましては、不法投棄の防止について周知徹底してください。

 
【抜粋】

前文略~(兵庫)県内の公共事業工事現場においてコンクリートミキサー車が洗浄を行った際の洗浄水をみだりに投棄している事例がある、との指摘が環境部局に寄せられており、排出事業者への改善指導を行っているところです。

  つきましてはコンクリートミキサー車の使用時に当該洗浄水を不法に投棄する事案が今後発生しないよう、貴職より兵庫県内における貴組合構成員に対して不法投棄の防止について周知いただきますようご協力願います。

  なお、当該事例が不法投棄(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条違反)に該当する場合、実行者に対し五年以下の懲役または一千万円以下の罰金ならびに法人に対し三億円以下の罰金が課されることとなりますので注意願います。


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